【税理士試験】消費税法21(前年等の課税売上高による特例)

はじめに

こんにちは、私は今、税理士試験の勉強をしています。

皆さんもこれから勉強を始める方、既にはじめていらっしゃる方なのかと思います。

定期的に学んだことをアウトプットしていきたいと思いますので、皆さんも一緒に頑張りましょう!

よければ定期的に覗きに来てください。

前年等の課税売上高による特例

基準期間における課税売上高が1,000万以下であり、かつ課税事業者の選択をしていない場合であっても、前年の上半期(特定期間)の課税売上高を考慮し、特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合には、納税義務が免除されないことになっています。

納税義務の判定

特定期間における課税売上高

>1,000万円 ∴納税義務あり

≦ 1,000万円 ∴納税義務なし

特定期間における課税売上高の判定は、基準期間における課税売上高が1,000万円以下で、課税事業者の選択を行っていない場合にのみ行う。

特定期間

特定期間は、個人事業者と法人で異なります。

(1)個人事業者

その年の前年1月1日から6月30日までの期間

(2)法人

①前事業年度が7月超(原則)

その前事業年度開始の日以後6月の期間

②前事業年度が7月以下

その前々事業年度(※1)開始の日以後6月の期間(※2)

※1 基準期間に含まれるもの等を除く

※2 その前々事業年度が6月以下の場合には、その前々事業年度開始の日からその終了の日までの期間

特定期間における課税売上高

特定期間における課税売上高は、基本的には、基準期間における課税売上高と同様の計算方法ですが、特定期間中の売上高及び返還等の金額を使用します。

(1)総課税売上高(税抜)

国内課税売上高(税込)✖️100/110 + 免税売上高

(2)課税売上返還等

国内課税売上返還等(税込)✖️100/110 + 免税売上返還等

(3)総課税売上高(税抜)

(1)− (2)

終わりに

いかがだったでしょうか。皆さんの参考になれば幸いです。これからも一緒に勉強を頑張りましょう!

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