【税理士試験】消費税法の学習3(国内取引の課税の対象2)

はじめに

こんにちは、私は今、税理士試験の勉強をしています。

皆さんもこれから勉強を始める方、既にはじめていらっしゃる方なのかと思います。

定期的に学んだことをアウトプットしていきたいと思いますので、皆さんも一緒に頑張りましょう!

よければ定期的に覗きに来てください。

国内取引の課税の対象2

前回は、消費税法が課税されるための4要件や、国内であることについて学習してましたが、今回は、残りの要件について学んでいきたいと思います。

事業者が事業として行うもの

事業者については、消費税法2条に規定があり、法人と、個人事業者のことです。

法人に関しては、事業活動を行う目的で設立されるので、法人の行為は全て事業としてに該当します。

個人事業者の場合、「事業者」の立場と、「消費者」の立場があるため、「事業者」の立場で行う取引のみが事業としてに該当します。生活で使っている資産の譲渡などは事業としてに該当しません。

また、サラリーマンの雇用契約等に基づく役務の提供は、事業としてには該当しません。

付随行為も事業としてに該当します。付随行為とは、事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供のことをさします。例えば販売業者が商品配達用に使うトラックの売却などです。

対価を得て行うもの

対価を得て行うとは、資産の譲渡等に対して、お金をもらうなどの見返りがあり、反対給付を受けることをさします。

そのため、無償による資産の譲渡、貸付、役務の提供は不課税となります。また、以下の対価性のない取引も不課税となります。

  1. 保険金・共済金
  2. 損害賠償金
  3. 配当金
  4. 寄附金・祝金・見舞金等
  5. 補助金・助成金等
  6. 保証金・権利金等(預かり金、予約金、内金、手付金など返還義務のあるもの)
  7. 収用に伴う収益補償金・移転補償金・経費補償金

保険金は、事故にあった場合など、偶発性のあるもので、配当金なども確実性がなく、そういったものは対価性のない取引となります。

収用

収用とは、公共工事を円滑に行うために、国や、自治体が半強制的に土地や建物を買収することです。

収用に伴う収益補償金などは対価性がなく不課税とされてますが、土地や、建物そのものに対する譲渡の見返りとして収受する対価補償金は、例外的に対価性があるものとして取り扱います。

それらは政令に規定があります。

土地収用法等に基づいて所有権等を収容され、権利取得者から補償金(対価補償金に限る。)を取得した場合には、対価を得て資産の譲渡を行なったものとする。

消費税法施行令2条

みなし譲渡

自家消費などを課税する規定が消費税法4条にあります。

次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす

一 個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合における当該消費又は使用

二 法人が資産をその役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。)に対して贈与した場合における当該贈与

消費税法4条

個人事業者の場合、自家消費は課税となり、法人の場合、資産をその法人の役員に贈与した場合は、課税となります。その法人の役員なので、他社の役員や、従業員などへの贈与はみなし譲渡に該当しません。

終わりに

いかがだったでしょうか。皆さんの参考になれば幸いです。これからも一緒に勉強を頑張りましょう!

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