【税理士試験】消費税法の学習4(国内取引の非課税)

はじめに

こんにちは、私は今、税理士試験の勉強をしています。

皆さんもこれから勉強を始める方、既にはじめていらっしゃる方なのかと思います。

定期的に学んだことをアウトプットしていきたいと思いますので、皆さんも一緒に頑張りましょう!

よければ定期的に覗きに来てください。

国内取引の非課税

消費税は、消費に対して負担を求める税なので、土地取引など、数量、物質的に価値が変わらないものなど、税としての性格から課税に馴染まないものや、低所得者や社会的弱者の税負担を軽減するための社会政策的見地から医療、福祉、教育の分野は非課税としています。

国内取引の非課税の規定は消費税法6条に規定があります。

国内において行われる資産の譲渡等のうち、「別表第一」に掲げるものには、消費税を課さない

消費税法6条

税の性格から課税することになじまないもの

  1. 土地等の譲渡、貸付
  2. 有価証券等の譲渡
  3. 利子を対価とする金銭の貸付け等
  4. 郵便切手類、印紙及び証紙の譲渡
  5. 物品切手等の譲渡
  6. 行政手数料等
  7. 外国為替業務に係る役務の提供

社会政策的な配慮に基づくもの

  • 社会保険医療等
  • 社会福祉事業等
  • 助産に係る資産の譲渡等
  • 埋葬料、火葬料を対価とする役務の提供
  • 身体障害者用物品の譲渡等
  • 学校等の教育に関する役務の提供
  • 教科用図書の譲渡
  • 住宅の貸付

土地等の譲渡、貸付

土地の譲渡、貸付けは別表第一に規定があります。

土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)

消費税法別表第一

土地の上に存する権利とは、地上権、土地の賃借権等、土地の使用収益に関する権利のことです。鉱業権など、土地を目的物とした抵当権等は含まれません。

土地の貸付けから除かれるものとして、一時的に使用される場合とは、1ヶ月未満の場合です。その他、施設の利用に伴う土地の貸付け(駐車場、建物、テニスコート等)は、その土地を含めた全体をその施設の利用として考えます。

仲介料を対価とする役務の提供は、課税となります。

有価証券等の譲渡

有価証券等も別表第一に規定があります。

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに類するものとして政令で定めるもの(ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものを除く。)及び外国為替及び外国貿易法第六条第一項第七号(定義)に規定する支払手段(収集品その他の政令で定めるものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの(別表第二において「有価証券等」という。)の譲渡

消費税法別表第一

国債、社債、株券等、投資信託、貸付信託等の受益証券等、有価証券の譲渡は非課税となります。ただし、ゴルフ会員権等は除かれます。

紙幣や、小切手、約束手形など、支払い手段の譲渡は非課税となります。ただし、趣味で集めている古銭や記念硬貨などは対象外です。

有価証券に類するものとしては、合名会社、合資会社、又は合同会社の社員の持分(株式みたいなもの)や、寄附金、預かり金、売掛金等の金銭債権が該当します。

支払い手段に類するものとしては、仮想通貨などの暗号資産が該当します。

利子を対価とする金銭の貸付け等

利子を対価とする金銭の貸付け等も別表第一に規定があります。

利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付け、信用の保証としての役務の提供、所得税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する合同運用信託、同項第十五号に規定する公社債投資信託又は同項第十五号の二に規定する公社債等運用投資信託に係る信託報酬を対価とする役務の提供及び保険料を対価とする役務の提供(当該保険料が当該役務の提供に係る事務に要する費用の額とその他の部分とに区分して支払われることとされている契約で政令で定めるものに係る保険料(当該費用の額に相当する部分の金額に限る。)を対価とする役務の提供を除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるもの

消費税法別表第一

利子を対価とする、貸付金等の貸付け、信用の保証としての役務の提供、保険料を対価とする役務の提供などが非課税となり、利子及び利息、集団投資信託等の収益の分配金(投資信託の収益分担金)、割引債の償還差益、信用の保証料、保険料、共済掛金などが該当となります。

郵便切手類、印紙及び証紙の譲渡

日本郵便株式会社等が行う郵便切手類、印紙の譲渡(販売許可のあるコンビニ等を含む)、地方公共団体が行う証紙の譲渡も非課税です。誰が行うかが限定されていることに注意が必要です。

物品切手等の譲渡

物品切手等の譲渡も非課税です。物品切手とは、商品券、ビール券、図書カードなどです。

行政手数料等

国、地方公共団体、公益法人等が行う一定の役務の提供も非課税です。住民票の発行手数料等ですかね。

外国為替業務に係る役務の提供

外国為替業務に係る役務の提供も非課税です。海外送金手数料などが該当します。

社会保険医療等

健康保険法等に基づく療養、医療等としての資産の譲渡等は非課税です。自由診療や、健康診断、ドラッグストアなどで売られる保険外の医薬品は対象外です。

社会福祉事業等

介護保険法に基づく自宅サービス等、社会福祉事業、更正保護事業として行われる資産の譲渡等は非課税です。ただし、生産活動に基づくものは対象外です。

助産に係る資産の譲渡等

医師、助産師等による助産に係る資産の譲渡等も非課税です。

埋葬料、火葬料を対価とする役務の提供

埋葬に係る埋葬料又は火葬に係る火葬料を対価とする役務の提供も非課税です。

ただし、墓石、葬式、葬儀の費用や花代などは対象外です。

身体障害者用物品の譲渡等

車椅子など身体障害者用物品の譲渡、貸付けその他の資産の譲渡等は非課税です。ただし、車椅子のタイヤ等、部品については、対象外です。

学校等の教育に関する役務の提供

学校教育法等に規定する学校における教育として行う役務の提供は非課税です。

教科用図書の譲渡

学校教育法に規定する教科用図書の譲渡も非課税です。参考書、問題集等の補助教材は対象外です。

住宅の貸付け

住宅の貸付けは非課税となります。社宅も社員への貸付けや、家主から借り上げた場合も非課税となります。共益費、更新料等も家賃の一部の考えられ、住宅の場合は非課税となります。

事務所、店舗、倉庫、保養所等、居住用以外の貸付けは課税となります。又、契約期間が1ヶ月未満も課税となります。後は、住宅でも譲渡した場合は、課税となります。

終わりに

いかがだったでしょうか。皆さんの参考になれば幸いです。これからも一緒に勉強を頑張りましょう!

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