はじめに
こんにちは、私は今、税理士試験の勉強をしています。
皆さんもこれから勉強を始める方、既にはじめていらっしゃる方なのかと思います。
定期的に学んだことをアウトプットしていきたいと思いますので、皆さんも一緒に頑張りましょう!
よければ定期的に覗きに来てください。
課税の対象の概要
消費税が課税されるかどうかを判断するには、3段階の手順を踏んで分類していくことになります。
課税の対象と不課税取引
第一段階は、課税の対象と、不課税取引を分けることです。
課税の対象とは、消費税法が適用されるものという意味です。
課税の対象としては、消費税法の第4条に規程があります。
国内において事業者が行った資産の譲渡等には、消費税を課する
消費税法4条
資産の譲渡等というのは何か?と思うと思いますが、それは、消費税法の2条に規程があります。
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう。
消費税法2条
これらの2つの規定から、国内取引の課税の対象となるための要件が4つ導き出され、それらを全て満たした場合に、国内取引の課税の対象となります。
- 国内において行うものであること
- 事業者が事業として行うものであること
- 対価を得て行うものであること
- 資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供であること
資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供について、消費税法上では、取引の形態を3つに分類し、売上げとしています。
- 資産の譲渡・・・商品の販売、資産の売却など
- 資産の貸付け・・・建物の賃貸、自動車のレンタルなど
- 役務の提供・・・サービスの提供(広告宣伝、修理など)を行うことなど
4つの要件は最重要論点となりますので、しっかりと覚えておきましょう。
課税取引と非課税取引
第二段階としては、非課税取引を振り分けます。税の性格上、課税することになじまないものや、社会政策的な配慮に基づくものを限定列挙し、それらについては、消費税を課税しないこととし、消費税法6条に規定があります。
国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げる物には、消費税を課さない
消費税法6条
別表第一の内容は以下になります。
税の性格から課税することになじまないもの
- 土地等の譲渡、貸付
- 有価証券等の譲渡
- 利子を対価とする金銭の貸付け等
- 郵便切手類、印紙及び証紙の譲渡
- 物品切手等の譲渡
- 行政手数料等
- 外国為替業務に係る役務の提供
社会政策的な配慮に基づくもの
- 社会保険医療等
- 社会福祉事業等
- 助産に係る資産の譲渡等
- 埋葬料、火葬料を対価とする役務の提供
- 身体障害者用物品の譲渡等
- 学校等の教育に関する役務の提供
- 教科用図書の譲渡
- 住宅の貸付け
課税取引については、資産の譲渡等から上記の非課税取引を除いた取引を課税取引とする規定が消費税法2条にある
課税資産の譲渡等とは、資産の譲渡等のうち、国内取引の非課税の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。
消費税法2条
免税取引
第3段階としては、免税取引を振り分けることになります。消費地課税主義の観点から、一定の輸出取引については、消費税を免除する規定が消費税法7条にある
事業者が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、輸出取引等に該当するものについては、消費税を免除する
消費税法7条
国内において行うもの
4要件の一つ、国内で行われるものであることについて、資産の譲渡等が国内で行われたかどうかの判定は、以下の場所が国内にあるかどうかで行う。
資産の譲渡又は貸付け
原則:譲渡又は貸付けが行われる時(引渡す)における、その資産の所在場所
例外:その資産が船舶、特許権等である場合には、その譲渡又は貸付けが行われるときにおける、登録期間の所在地その他一定の所在地等
基本的に、国内で物を買ったりすると消費税がかかるので、その物がある場所というのは分かりやすいですね。
役務の提供
原則:役務の提供が行われた場所
例外:その役務の提供が、国際運輸、国際通信等で役務の提供が行われた場合は、一定の場所
一定の場所とは、出発地、到着地、発信地、受信地などですが、どこかに国内があれば国内において行われたものとなるようですね。
利子を対価とする金銭の貸付け等
貸付け等を行う者の事務所等の所在地
これは貸してる側の所在地で判断されるということですね。
それぞれ政令の6条に例外規定があります。
特許権などは、登録機関の所在地で判断されますが、2以上の国において登録をしている場合には、権利の譲渡又は貸付けを行う者の所在地(本店)で判断されます。
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