【税理士試験】消費税法9(納税義務者)

はじめに

こんにちは、私は今、税理士試験の勉強をしています。

皆さんもこれから勉強を始める方、既にはじめていらっしゃる方なのかと思います。

定期的に学んだことをアウトプットしていきたいと思いますので、皆さんも一緒に頑張りましょう!

よければ定期的に覗きに来てください。

納税義務者の原則

納税義務者については、国内取引と、輸入取引で分かれています。

国内取引の納税義務者

事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務がある

輸入取引の納税義務者

外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、消費税を納める義務がある

小規模事業者に係る納税義務の免除

小規模事業者については、納税事務負担や、税務署の事務処理への配慮から、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の小規模事業者については、国内取引の納税義務が免除されています。

納税義務の免除の規定

この規定が法の9条にあります。納税義務の免除を受ける者を「免税事業者」と呼びます。免税事業者は課税売上げとなる取引を行っても、消費税は預からないことになります。外国貨物を引き取る者については、この規定は適用されません。

事業者の、その「基準期間における課税売上高」が1,000万円以下である場合は、原則にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する

消費税法9条

納税義務の判定

基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合(>1,000万円)には、納税義務があることとなります。

基準期間

納税免除になるかどうかは、基準期間で判断します。

(1)個人事業者の基準期間

その年の前々年

(2)法人の基準期間

その事業年度の前々事業年度

基準期間における課税売上高

①個人事業者、基準期間が1年である法人

基準期間における課税売上高 = 課税売上高(税抜) ー 課税売上返還等(税抜)

(1)課税売上高(税抜)

課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)の対価のがくの合計額となります。

課税売上高(税抜) = 国内課税売上高(税込) ✖️100/110 + 免税売上高

100/110の箇所は、現在の税率となります。軽減税率の対象となる売上は、100/108を乗じます。課税売上高(税抜)には、免税売上高も含まれます。

(2)課税売上返還等(税抜)

売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額をいいます。

課税売上返還等(税抜) = 国内課税売上返還等(税込) ✖️100/110 + 免税売上返還等

100/110の箇所は、現在の税率となります。軽減税率の対象となる売上は、100/108を乗じます。課税売上高(税抜)には、免税売上高も含まれます。

②基準期間が1年でない法人

①で計算したもの ✖️ 12/基準期間の月数 が基準期間における課税売上高となります。

基準期間の月数は、1月未満の端数は1月とカウントします。

基準期間が免税事業者であった場合

基準期間が免税事業者であった場合には、基準期間の売上高に消費税は含まれてないと考えるため、税抜修正は行いません。

終わりに

いかがだったでしょうか。皆さんの参考になれば幸いです。これからも一緒に勉強を頑張りましょう!

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