はじめに
こんにちは、私は今、税理士試験の勉強をしています。
皆さんもこれから勉強を始める方、既にはじめていらっしゃる方なのかと思います。
定期的に学んだことをアウトプットしていきたいと思いますので、皆さんも一緒に頑張りましょう!
よければ定期的に覗きに来てください。
納税義務者の原則
納税義務者については、国内取引と、輸入取引で分かれています。
国内取引の納税義務者
事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務がある
輸入取引の納税義務者
外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、消費税を納める義務がある
小規模事業者に係る納税義務の免除
小規模事業者については、納税事務負担や、税務署の事務処理への配慮から、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の小規模事業者については、国内取引の納税義務が免除されています。
納税義務の免除の規定
この規定が法の9条にあります。納税義務の免除を受ける者を「免税事業者」と呼びます。免税事業者は課税売上げとなる取引を行っても、消費税は預からないことになります。外国貨物を引き取る者については、この規定は適用されません。
事業者の、その「基準期間における課税売上高」が1,000万円以下である場合は、原則にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する
消費税法9条
納税義務の判定
基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合(>1,000万円)には、納税義務があることとなります。
基準期間
納税免除になるかどうかは、基準期間で判断します。
(1)個人事業者の基準期間
その年の前々年
(2)法人の基準期間
その事業年度の前々事業年度
基準期間における課税売上高
①個人事業者、基準期間が1年である法人
基準期間における課税売上高 = 課税売上高(税抜) ー 課税売上返還等(税抜)
(1)課税売上高(税抜)
課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)の対価のがくの合計額となります。
課税売上高(税抜) = 国内課税売上高(税込) ✖️100/110 + 免税売上高
100/110の箇所は、現在の税率となります。軽減税率の対象となる売上は、100/108を乗じます。課税売上高(税抜)には、免税売上高も含まれます。
(2)課税売上返還等(税抜)
売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額をいいます。
課税売上返還等(税抜) = 国内課税売上返還等(税込) ✖️100/110 + 免税売上返還等
100/110の箇所は、現在の税率となります。軽減税率の対象となる売上は、100/108を乗じます。課税売上高(税抜)には、免税売上高も含まれます。
②基準期間が1年でない法人
①で計算したもの ✖️ 12/基準期間の月数 が基準期間における課税売上高となります。
基準期間の月数は、1月未満の端数は1月とカウントします。
基準期間が免税事業者であった場合
基準期間が免税事業者であった場合には、基準期間の売上高に消費税は含まれてないと考えるため、税抜修正は行いません。
終わりに
いかがだったでしょうか。皆さんの参考になれば幸いです。これからも一緒に勉強を頑張りましょう!
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