【税理士試験】消費税法12(仕入税額控除の基礎(その3)、確定申告、還付を受けるための申告)

はじめに

こんにちは、私は今、税理士試験の勉強をしています。

皆さんもこれから勉強を始める方、既にはじめていらっしゃる方なのかと思います。

定期的に学んだことをアウトプットしていきたいと思いますので、皆さんも一緒に頑張りましょう!

よければ定期的に覗きに来てください。

仕入税額控除の基礎(その3)

今回は、仕入税額控除の手続き要件である、帳簿等の保存について学習します。

帳簿等の保存

手続き要件

(1)原則

「仕入税額控除」の規定は、その課税仕入等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等の保存がされた場合にのみ適用されます。

ここで、帳簿及び請求書等とありますが、帳簿と請求書等の両方の保存が要件となっています。請求書には、最近ではアプリなど、色々なケースがあるため、請求書等となっています。

また、災害その他やむを得ない事情がある場合には、帳簿、請求書双方の保存がない場合についても仕入税額控除の規定が認められる宥恕規定があります。

(2)例外

帳簿のみの保存で良いケースも存在します。

①少額である場合

課税仕入れに係る支払い対価の額の合計額が3万円未満である場合

この場合、1商品ごとの税込金額等ではなく、1回の取引の課税仕入れに係る税込金額が3万円未満かどうかで判定します。

②その他一定の場合

課税仕入れに係る支払い対価の額の合計額が3万円以上である場合において、請求書等の交付を受けなかったことにつき、やむを得ない理由があるとき(※)

※帳簿にやむを得ない理由と、その課税仕入れの相手方の住所又は所在地を記載する必要があります。

③特定課税仕入れに係るものである場合

(3)保存期間

帳簿及び請求書等は、確定申告の期限から7年間保存する必要があります。

確定申告

国内取引の納税事務者は、税額を計算し、確定申告するとともに、その税額を納付する必要があります。

提出義務者

課税事業者は提出義務があります。

※提出不要者

(1)免税事業者

(2)課税事業者のうち、7.8課税売上げがなく、かつ、差引税額がない(マイナス含む)者

提出期限

(1)原則

その課税期間の末日の翌日から2月以内

(2)個人事業者の特例

その年の12月31日の属する課税期間については、その年の翌年3月31日

(3)個人事業者が死亡した場合

相続人が、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4月以内に、その死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

(4)清算中の法人の残余財産が確定した日の属する課税期間の場合

1月以内(1月以内に残余財産の最後の分配等が行われる場合には、その行われる日の前日まで)

添付書類

確定申告書には、その課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければなりません。

納付

確定申告書を提出した者は、その申告書に記載した差し引き税額(中間申告を行なっている場合には納付税額)があるときは、その提出期限までに国に納付する必要があります。

還付

確定申告書に控除不足還付税額又は、中間納付還付税額の記載があるときは、税務署長は、その申告書を提出した者に対し、その不足額を還付する必要があります。

還付を受けるための申告

確定申告書の提出義務がない課税事業者であっても、消費税の還付があるときは、還付を受けるための申告書を提出することができます。

提出可能者

確定申告書を提出する義務のない課税事業者

課税事業者のみ提出可能で、免税事業者は還付を受けるための申告をすることはできません。

※確定申告書を提出する義務のない課税事業者

課税事業者のうち、7.8%課税売上げがなく、かつ、差引税額がない者

課税期間の中途に死亡した場合

個人事業者が課税期間の中途に死亡した場合において、その者の課税期間分の消費税について、「還付を受けるための申告書」を提出することができるとき

→その相続人は、その死亡した者の納税地の所轄税務署長に、その申告書を提出することができます。

添付書類、還付

確定申告の規定と同様です。

控除不足還付税額

確定申告書等の「課税標準額に対する消費税額」から「控除税額小計」を控除した際の控除不足額のことです。差引税額と異なり、「百円未満切捨」を行いません。

終わりに

いかがだったでしょうか。皆さんの参考になれば幸いです。これからも一緒に勉強を頑張りましょう!

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