はじめに
こんにちは、私は今、税理士試験の勉強をしています。
皆さんもこれから勉強を始める方、既にはじめていらっしゃる方なのかと思います。
定期的に学んだことをアウトプットしていきたいと思いますので、皆さんも一緒に頑張りましょう!
よければ定期的に覗きに来てください。
仕入れに係る消費税額の控除
今までは、控除対象仕入税額として、控除仕入れ等の税額の全額を、控除対象仕入れ税額としていましたが、実際には、課税仕入れについて、「控除できる課税仕入れ等」と「控除できない課税仕入れ等」に区分していく必要があります。
仕入れ税額控除の原則
仕入れ税額控除の考え方
消費税については、商品やサービスの流通段階で、二重、三重に消費税が課税されないように、「預かった消費税額」から「支払った消費税額」を控除することが可能です。
ただ、売上が非課税である時は、売上の際の預かる消費税がないため、その売り上げを上げるために対する支払った消費税(仕入れ等)については、控除することができません。
そのため、課税仕入れ等を、「課税売上げに対応するもの」と「非課税売上げに対応するもの」に区分していく必要があります。
判定
当課税期間における課税売上高が5億円超の場合
課税仕入れ等が5億円を超える時は、「課税売上げに対応するもの」と「非課税売上げに対応するもの」とに区分(按分)する必要がある
当課税期間における課税売上高が5億円以下の場合
課税売上割合が95%を超えるときは、仕入税額を区分(按分)する必要があり、95%以下の場合は、仕入税額は全額控除が可能。
課税期間における課税売上高
課税期間における課税売上高が5億円を超えるかどうかは次のように計算する
(1)総課税売上高(税抜)
国内課税売上高(税込)✖️ 100/110 +免税売上高
(2)課税売上返還等(税抜)
国内課税売上返還等(税込)✖️100/110+免税売上返還等
(3)純課税売上高(税抜)
(1)−(2)
課税売上割合
全体の売上げの金額のうちに非課税売上げの金額の占める割合がどれくらいであるかを判断するのに課税売上割合という指標があります。
課税売上割合の計算
課税資産の譲渡等の対価の額の合計額/資産の譲渡等の対価の額の合計額
=課税売上高/(課税売上高+非課税売上高)
(1)課税売上高(分子・分母)
①総課税売上高(税抜)
国内課税売上高(税込)✖️100/110 +免税売上高
②課税売上返還等(税抜)
国内課税売上返還等(税込)✖️100/110+免税売上返還等
③純課税売上高(税抜)
①–②
(2)非課税売上高(分母のみ)
①株式等の譲渡対価✖️5%+その他の非課税売上高
②非課税売上返還等
③ ①–②
個別対応方式
以下の(1)、(2)の場合には、「控除対象仕入税額」の計算は按分計算が必要となり、「控除できる税額」と「控除できない税額」を分ける「課税仕入れ等の区分」を行い、個別対応方式により計算します。
(1)当課税期間における課税売上高が5億円超の場合
(2)当課税期間における課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%未満の場合
個別対応方式のほか、簡便法である「一括比例配分方式」もあり、それらによって、「控除対象仕入税額」を計算します。
課税仕入れ等の区分
課税仕入れ等を課税売上げに対応する「控除できる課税仕入れ等」と非課税売上げに対応する「控除できない課税仕入れ等」とに区分する際には、以下の3つに区分する
(1)課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ等
課税売上げに対応する課税仕入れ等のことで、「控除できる課税仕入れ等」のこと。課税商品に係る「仕入れ」「倉庫家賃」「輸送費」などで、輸出商品を含みます。
・税額の計算
該当する課税仕入れの金額✖️7.8/110+該当する引き取りの消費税額
(2)課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ等
「その他の資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ等」ともいい、非課税売上げに対応する「控除できない課税仕入れ等」のこと。土地や、株式の売却の際に支払う「仲介手数料」など。
・税額の計算
該当する課税仕入れの金額✖️7.8/110+該当する引き取りの消費税額
(3)課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等
課税売上げと非課税売上げに共通して対応する課税仕入れ等のこと。課税売上げに対応する税額相当額を控除する。「通勤手当」「福利厚生費」「旅費交通費」「水道光熱費」など
・税額の計算
該当する課税仕入れの金額✖️7.8/110+該当する引き取りの消費税額
個別対応方式
控除対象仕入税額 = (1) + (3) ✖️ 課税売上割合
一括比例配分方式
個別対応方式による区分の煩雑さを考慮し、全てを「共通して要するもの」と考え、区分を不要とした簡便的な計算方法
控除対象仕入税額 = 課税仕入れ等の税額の合計額(※) ✖️ 課税売上割合
※(1)+(2)+(3)
一括比例配分方式の選択
区分をしている事業者には、両方式の選択適用が認められています。
一括比例配分方式の継続適用
一括比例配分方式から個別対応方式への変更は、2年間継続適用後に変更可能となる。
終わりに
いかがだったでしょうか。皆さんの参考になれば幸いです。これからも一緒に勉強を頑張りましょう!
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