【税理士試験】消費税法:理論(課税の対象)

はじめに

こんにちは、私は今、税理士試験の勉強をしています。

皆さんもこれから勉強を始める方、既にはじめていらっしゃる方なのかと思います。

定期的に学んだことをアウトプットしていきたいと思いますので、皆さんも一緒に頑張りましょう!

よければ定期的に覗きに来てください。

課税の対象

今回は、課税の対象についてです。

課税の対象は、大きく「国内取引」と「輸入取引」に分かれています。

それぞれの体系を見ていきましょう。

国内取引の体系

国内取引の理論の体系は以下のようになっています。

  1. 課税の対象
  2. 資産の譲渡等
  3. みなし譲渡
  4. 国内取引の判定

輸入取引の体系

輸入取引の体系は以下のようになっています。

  1. 課税の対象
  2. みなし引取り

国内取引:課税の対象

では、それぞれの内容を見ていきましょう。

課税の対象は、何を行なった場合に、消費税がかかるかを規定しています。

国内において、

事業者が行なった、

資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう)

には、消費税を課する

国内取引:資産の譲渡等

ここでは、資産の譲渡等の定義と、その範囲が規定されています。

(定義)

事業として

対価を得て行われる

資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として一定のものを含む)をいう。

(範囲)

範囲としては、資産の譲渡等に類する行為と土地収用法等、付随行為に分かれています。

・資産の譲渡に類する行為

  • 負担付き贈与による資産の譲渡
  • 金銭以外の資産の出資
  • 特定受益証券発行信託、一定の法人課税信託の委託者が金銭以外の資産の信託をした場合の資産の移転等
  • 貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継(包括承継を除く)
  • 不特定多数の者の受信目的である無線通信の送信で、法律による契約に基づき受信料を徴収して行われるもの

・土地収用法等

土地収用法等に基づいて、

所有権等を収用され、

権利取得者から補償金を取得した場合には、

対価を得て資産の譲渡を行なったものとする

・付随行為

資産の譲渡等には、

その性質上

事業に付随して

対価を得て行われる

資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供を含むものとする

国内取引:みなし譲渡

みなし譲渡は、個人事業者と法人でそれぞれ存在します。

まずは、最初の宣言を覚える必要があります。

次の行為は、

事業として対価を得て行われた

資産の譲渡とみなす

①個人事業者が

棚卸資産又は棚卸資産以外の事業用資産を

家事のために

消費又は使用した場合における

その消費又は使用

②法人が

資産を

その役員に対して

贈与した場合における

その贈与

法人の場合、その法人の役員に譲渡した場合のみ、みなし譲渡となります。

国内取引:国内取引の判定

国内取引の判定は、資産の譲渡等と特定仕入れに分かれ、資産の譲渡等が4つに分かれます。

①資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く)

次の場所が

国内にあるかどうかにより行う。

イ 資産の譲渡又は貸付け

譲渡又は貸付けが行われる時における

その資産の所在場所(船舶、特許権等については、一定の場所)

ロ 役務の提供(ハを除く)

役務の提供が

行われた場所(国際運輸、国際通信等については、一定の場所)

ハ 電気通信利用役務の提供

役務の提供を

受ける者の住所地

ただし、その住所等がないときは、国外で行われたものとする

ニ 金銭の貸付け等

貸付けを行う者の

事務所等の所在地

②特定仕入れ

特定仕入れとして

他の者から受けた

役務の提供につき、

①ロ又はハの場所が

国内にあるかどうかにより行う

ただし、一定の場合は、この限りでない。

輸入取引

輸入取引:課税の対象

保税地域から

引き取られる外国貨物には、

消費税を課する

輸入取引:みなし引取り

保税地域において、

外国貨物が

消費又は使用された場合には、

その消費又は使用した者が

その消費又は使用した時に

その外国貨物を

保税地域から

引き取るものとみなす

ただし、その外国貨物が

課税貨物の原料又は材料として

消費又は使用された場合等は、

この限りでない。

終わりに

いかがだったでしょうか。皆さんの参考になれば幸いです。これからも一緒に勉強を頑張りましょう!

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