【税理士試験】消費税法8(売上に係る対価の返還等・貸倒れ)

はじめに

こんにちは、私は今、税理士試験の勉強をしています。

皆さんもこれから勉強を始める方、既にはじめていらっしゃる方なのかと思います。

定期的に学んだことをアウトプットしていきたいと思いますので、皆さんも一緒に頑張りましょう!

よければ定期的に覗きに来てください。

売上げに係る対価の返還等

消費税の納付税額は、預かった消費税額から支払った消費税額を差し引きしますが、一旦、消費税を預かったものとして処理した取引が取り消しされた場合には、預かった消費税がくを減額する必要があります。

そのような処理を行うものとして、売上に係る対価の返還等に係る消費税額の控除の規定があります。

売上げに係る対価の返還等

売上に係る対価の返還等の意義

売上げに係る対価の返還等の規定は、法38条にあります。

「売上げに係る対価の返還等」とは、国内において行った課税資産の譲渡等の税込価額の全部若しくは一部の返還又はその税込価額に係る売掛金等の全部若しくは一部の減額をいう

消費税法3 8条

売上に係る対価の返還等については、以下があります。カッコ内はPLの表示場所です。

  • 売上返品(売上からの直接控除項目)
  • 売上値引(売上からの直接控除項目)
  • 売上割戻(売上からの直接控除項目)
  • 売上割引(営業外費用の項目)
  • 販売奨励金(販売費の項目)
  • 事業分量配当金

売上割引は、支払期日前に支払いを受けたときに払うものです。売掛金の一部を決済時に減額するなどです。

販売奨励金とは、販売数量、販売額に応じて、取引先に金銭で支払うものです。リベート(売上割戻)と同じです。

内容

売上に係る対価の返還等の内容の規定は、法38条にあります。

事業者が国内において行った課税資産の譲渡等(免税売上を除く)について、「売上げに係る対価の返還等」があった場合には、その返還等をした日の属する課税期間の「課税標準額に対する消費税額」からその「売上げに係る対価の返還等に係る消費税がくの合計額」を控除する

消費税法3 8条

返還等が前期以前の売上げに係る者でも、返還等をした日の属する課税期間にて控除する必要があります。

売上げに係る対価の返還等に係る消費税額(返還等対価に係る税額)

売上げに係る対価の返還等に係る消費税額は、売上げに係る税込対価の返還等の金額に7.8/110を乗じた金額になります。(令和3年現在)

税額控除をしないもの

売上の際に課税されていたものだけが、控除の対象となり、輸出免税、非課税、不課税だったものは控除の処理を行いません。

手続き要件

帳簿を保存する規定が法38条にあります。

「売上げに係る対価の返還等」の規定は、事業者がその対価の返還等の明細を記録した帳簿を保存しない場合には、適用しない

消費税法38条

帳簿の保存に関しては、宥恕規定があります。保存期間は、確定申告期限から7年間保存が必要です。

相続等により事業を承継した場合

相続があった場合の規定が法38条にあります。

相続により被相続人から承継した事業に係る課税資産の譲渡等に月、相続人が売上げに係る対価の返還等をした場合についても、その相続人において売上げに係る対価の返還等に係る消費税額の控除の適用がある。

消費税法3 8条

貸倒れ

売上の返還と同様、貸倒れに関しても、消費税額の控除の規定があります。

貸倒れの意義

貸倒れとは、売掛金、貸付金その他の債権が、更生計画認可の決定などの法令の規定で債権が切り捨てになったことや、債務者の弁済能力の喪失で、債権が回収不能となることです。

貸倒れの内容

消費税法の39条に規定があります。

事業者が、国内において行った課税資産の譲渡等(免税売上げを除く)について、その売掛金等の債権につき、貸倒れが生じた場合には、その貸倒れとなった日の属する課税期間の「課税標準額に対する消費税額」からその「貸倒に係る消費税額の合計額」を控除する

消費税法3 9条

控除の時期は、貸倒れとなった日の属する課税期間ですね。

貸倒れに係る消費税額

貸倒れに係る消費税額については、貸倒れの金額に7.8/110(令和3年現在)を乗じた金額となります。

税額控除の処理をしないもの

免税売上の売掛債権、土地の売却の未収金、貸付金の貸倒れなど、免税、非課税、不課税に係るものには処理を行いません。

手続き要件

書類の保存に関する規定が法39条にあります。

「貸倒れに係る消費税額の控除」の規定は、事業者が債権の切捨ての事実を証する書類その他貸倒れの事実を証する書類を保存しない場合には、適用しない。

消費税法3 9条

書類の保存期間も規定があり、確定申告後の7年間保存が必要です。

控除過大調整額

一旦、貸倒れの処理をした場合で、その後に回収が出来た場合には、次の処理を行う必要があります。

償却債権取立益

この規定は法39条にあります。

貸倒れの税額控除の適用を受けた売掛金等の全部又は一部を領収したときは、その領収をした税込価額に係る消費税額を「課税資産の譲渡等に係る消費税額」とみなしてその領収日の属する課税期間の「課税標準額に対する消費税額」に加算する

消費税法3 9条

具体的な勘定科目としては、「償却債権取立益」があります。貸倒れの処理と同様、対象となるのは、課税されているもののみです。「課税標準額に対する消費税額」に加算します。

金額の記載は、申告書の「控除過大調整額」の欄に行います。

処理の時期としては、領収日の属する課税期間に行います。

控除過大調整税額(貸倒回収に係る消費税額)

貸倒回収に係る消費税額は、領収した売掛金等の税込金額に7.8/110を乗じた金額(令和3年現在)となります。

相続等により事業を承継した場合

相続により被相続人から承継した事業に係る取引につき、相続人が貸倒れや貸倒回収をした場合についても、その相続人において貸倒れに係る消費税額の控除及び控除過大調整額の加算の適用があります。

元々、被相続人が処理したものでも、相続人が処理したものとみなして処理を行います。

終わりに

いかがだったでしょうか。皆さんの参考になれば幸いです。これからも一緒に勉強を頑張りましょう!

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