はじめに
こんにちは、私は今、税理士試験の勉強をしています。
皆さんもこれから勉強を始める方、既にはじめていらっしゃる方なのかと思います。
定期的に学んだことをアウトプットしていきたいと思いますので、皆さんも一緒に頑張りましょう!
よければ定期的に覗きに来てください。
課税事業者の選択
小規模事業者や、一定の事業規模以下の事業者(基準期間の課税売上高が1,000万円以下)には、納税義務の免除の規定がありますが、逆に仕入税額控除の適用も受けることができません。
そこで、免税事業者自らが、課税事業者を選択することにより、仕入税額控除の適用を受け、還付を受けることができるようになる制度があります。
消費税課税事業者選択届出書
内容
納税義務が免除される課税期間につき、消費税課税事業者選択届出書を、その納税値の所轄税務署長に提出した場合には、その提出日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間から、納税義務は免除されない。
適用期日
(1)原則
届出書を提出した課税期間の翌課税期間から適用されます。
(2)例外(提出する日の属する課税期間から適用される場合)
事業開始等、相続、吸収合併、吸収分割の場合
なお、課税事業者選択不適用届出書を提出しない限り、届出の効力は存続し、一旦、課税売上高が1,000万円を超え、また、1,000万円以下になったとしても、課税事業者のままとなる。
消費税課税事業者選択不適用届出書
内容
課税事業者を選択した事業者が課税事業者の選択の規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止した時は、消費税課税事業者選択不適用届出書を納税値の所轄税務署長に提出しなければなりません。
提出時期
(1)適用をやめる場合(提出制限の原則)
課税事業者選択届出書の効力が生じる課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ提出することはできない(2年間の継続適用の必要があります。)
(2)事業を廃止した場合
その廃止をする課税期間に提出します。
不適用となる期日
課税事業者選択不適用届出書の提出日の属する課税期間の末日の翌日以後は、課税事業者の選択の届出は、その効力を失う。(提出翌期から有効です)
宥恕規定
課税事業者選択(不適用)届出書には、宥恕規定があり、やむを得ない事情がやんだ2ヶ月以内の申請が認められている。ただし、宥恕規定においても、2年間の継続適用後でなければ、課税事業者の選択をやめることはできません。
終わりに
いかがだったでしょうか。皆さんの参考になれば幸いです。これからも一緒に勉強を頑張りましょう!
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