― 全額返金する場合と一部償却する場合 ―
賃貸借契約において、賃借人から「敷金」を受け取ることは一般的です。
敷金は退去時に返還されることが原則ですが、契約内容によっては原状回復費用などとして一部を償却するケースもあります。
本記事では、賃貸人(貸主)側の経理処理について、
- 全額返金する場合
- 一部償却する場合
のそれぞれについて、仕訳例を交えて解説します。
1. 敷金の基本的な考え方(賃貸人側)
敷金の性質
敷金は、賃借人の債務(賃料不払い、原状回復費用など)を担保するために一時的に預かる金銭です。
👉 そのため、受け取った時点では収益ではありません。
勘定科目
賃貸人が受け取った敷金は、通常、以下の勘定科目で処理します。
- 預り敷金(または「敷金」「差入保証金」など)
貸借対照表上は 負債 に計上されます。
2. 敷金を受け取った時の仕訳(共通)
まず、敷金を受け取った時点の仕訳は、全額返金・一部償却いずれの場合も共通です。
例
- 敷金:100,000円
- 普通預金に入金
(借方)普通預金 100,000
(貸方)預り敷金 100,000
3. 全額返金する場合の仕訳
ケース概要
- 契約終了時に未払賃料や原状回復費用がない
- 敷金を全額返金
仕訳(返金時)
(借方)預り敷金 100,000
(貸方)普通預金 100,000
ポイント
- 損益計算書への影響は一切なし
- あくまで「預かったものを返した」処理
4. 敷金を一部償却する場合の仕訳
ケース概要
- 原状回復費用などとして一部を差し引く
- 敷金100,000円のうち
- 30,000円を償却
- 70,000円を返金
4-1. 償却部分の考え方
敷金のうち、賃貸人が受け取る部分は、性質に応じて収益処理します。
よくある例:
- 原状回復費用 → 修繕費収入や雑収入
- 契約で定められた敷引 → 賃貸収入や雑収入
※ 実務では「雑収入」を使うケースが多いです。
4-2. 仕訳例(返金と償却を同時に処理)
条件
- 償却:30,000円(雑収入)
- 返金:70,000円
(借方)預り敷金 100,000
(貸方)普通預金 70,000
(貸方)雑収入 30,000
4-3. 原状回復費用を実費精算する場合
敷金から原状回復費用を差し引き、実際に修繕業者へ支払う場合は、次のような流れになります。
① 敷金から修繕費相当額を充当
(借方)預り敷金 100,000
(貸方)普通預金 70,000
(貸方)未払金 30,000
② 修繕費を計上
(借方)修繕費 30,000
(貸方)未払金 30,000
👉 敷金を直接修繕費と相殺しない点が実務上のポイントです。
5. 消費税の注意点
- 敷金の受領・返還:不課税
- 償却部分:
- 原状回復費用の精算 → 課税取引になるケースあり
- 敷引特約による収益 → 原則として課税
👉 契約内容と償却理由を必ず確認しましょう。
6. まとめ
| タイミング | 処理のポイント |
|---|---|
| 敷金受領時 | 負債(預り敷金)として処理 |
| 全額返金 | 損益に影響なし |
| 一部償却 | 償却部分のみ収益計上 |
| 消費税 | 償却理由により課税関係が異なる |


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