2018年1月26日に仮想通貨の国内大手取引所「コインチェック」(東京・渋谷区)は、顧客から預かった580億円相当の仮想通貨NEMが不正アクセスによって流出したと発表しました。
かなり衝撃の大きなニュースだったようで、正直あまり仮想通貨に関しては関心がなかったのですが、これを機にいろいろ調べてみようかと思いました。
仮想通貨とは?
仮想通貨(かそうつうか、英語: virtual currency)は、法定通貨に対して特定の国家による価値の保証を持たない通貨のこと。
海外での定義
ヨーロッパ中央銀行は2012年に仮想通貨を「未制御だが、特殊なバーチャルコミュニティで受け入れられた電子マネー」と定義付けた。
米国財務省金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は2013年に仮想通貨を「本物のお金」の対義語と位置づけ、どの司法組織においても法定通貨としての価値を持たないものとして、ガイダンスを発表した。
さらに2014年、欧州銀行監督局は仮想通貨を「デジタルな価値の表現で、中央銀行や公権力に発行されたもの(不換紙幣を含む)でないものの、一般の人にも電子的な取引に使えるものとして受け入れられたもの」と定義付けた。
日本での定義(資金決済法の中での)
5 この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
資金決済法の第二条の5に記載がありますね。わかりにくいですが、実体が無く、通貨として認められているものでビットコイン等のことを明文化したのでしょう。
日本での税金などについて
仮想通貨の使用で発生した利益は基本的に雑所得になるようです。これにより、他の所得との相殺ができなくなります。課税対象となるのは、利益が確定した時のようで、所持しているだけでは課税対象にはならなそうです。
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
仮想通貨の税金を解説しているブログ
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まとめ
2017年は仮想通貨元年とも言われています。今回は、仮想通貨についての定義や税金について調べてみましたが、これからもっといろんなことも調べてみたいなと思います!
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