はじめに
こんにちは、私は今、税理士試験の勉強をしています。
皆さんもこれから勉強を始める方、既にはじめていらっしゃる方なのかと思います。
定期的に学んだことをアウトプットしていきたいと思いますので、皆さんも一緒に頑張りましょう!
よければ定期的に覗きに来てください。
前年等の課税売上高による特例
基準期間における課税売上高が1,000万以下であり、かつ課税事業者の選択をしていない場合であっても、前年の上半期(特定期間)の課税売上高を考慮し、特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合には、納税義務が免除されないことになっています。
納税義務の判定
特定期間における課税売上高
>1,000万円 ∴納税義務あり
≦ 1,000万円 ∴納税義務なし
特定期間における課税売上高の判定は、基準期間における課税売上高が1,000万円以下で、課税事業者の選択を行っていない場合にのみ行う。
特定期間
特定期間は、個人事業者と法人で異なります。
(1)個人事業者
その年の前年1月1日から6月30日までの期間
(2)法人
①前事業年度が7月超(原則)
その前事業年度開始の日以後6月の期間
②前事業年度が7月以下
その前々事業年度(※1)開始の日以後6月の期間(※2)
※1 基準期間に含まれるもの等を除く
※2 その前々事業年度が6月以下の場合には、その前々事業年度開始の日からその終了の日までの期間
特定期間における課税売上高
特定期間における課税売上高は、基本的には、基準期間における課税売上高と同様の計算方法ですが、特定期間中の売上高及び返還等の金額を使用します。
(1)総課税売上高(税抜)
国内課税売上高(税込)✖️100/110 + 免税売上高
(2)課税売上返還等
国内課税売上返還等(税込)✖️100/110 + 免税売上返還等
(3)総課税売上高(税抜)
(1)− (2)
終わりに
いかがだったでしょうか。皆さんの参考になれば幸いです。これからも一緒に勉強を頑張りましょう!
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