【税理士試験】消費税法16(調整対象固定資産の転用)

はじめに

こんにちは、私は今、税理士試験の勉強をしています。

皆さんもこれから勉強を始める方、既にはじめていらっしゃる方なのかと思います。

定期的に学んだことをアウトプットしていきたいと思いますので、皆さんも一緒に頑張りましょう!

よければ定期的に覗きに来てください。

調整対象固定資産の転用

長期にわたって使用される調整対象固定資産について、仕入時の売上との対応のみで税額控除を完結させることは、その後、他の売上に対応する用途に変更した場合には、適切な税額控除とは言えなくなります。

そこで、課税業務用から非課税業務への転用を行なった場合と、非課税業務用から課税業務用に転用を行なった場合は、仕入れに係る消費税額の調整を行います。

課税業務用から非課税業務用に転用した場合

次の3つの要件に該当する場合には、その転用までの期間に応じた調整税額をその転用した日の属する課税期間の本来の仕入れに係る消費税額から控除します。その控除後の金額を、その転用した日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額とみなします。

(仕入れ等の課税期間の要件)

(1)課税事業者が調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は課税貨物の引取りを行なっていたこと。

(2)その仕入れ等の課税期間において「調整対象固定資産の税額」につき、「個別対応方式」により「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」として税額計算を行なっていたこと。

「一括比例配分方式」や共通対応を行なっていたものは対象外です。

(転用した日の属する課税期間の要件)

(3)その調整対象固定資産を仕入れ等の日から3年以内に「その他の資産の譲渡等にのみ要するものに転用していること。

計算

(1)調整税額の計算

①調整対象基準税額

まずは、調整の対象となる基準の税額を求めます。

・課税仕入れに係る支払対価✖️7.8/110 (旧税率の場合は、6.3/108)

・特定課税仕入れに係る支払対価✖️7.8%(旧税率の場合は、6.3%)

・課税貨物に係る消費税額

②調整税額

調整税額は転用の時期によって、3パターンにわかれます。

イ 仕入れ等の日から1年以内の転用の場合:調整対象税額の全額

ロ 仕入れ等の日から1年を超え、2年以内の転用の場合:調整対象税額の2/3

ハ 仕入れ等の日から2年を超え、3年以内の転用の場合:調整対象税額の1/3

(2)控除対象仕入税額の計算

「個別対応方式」か「一括比例配分方式」のいずれか有利な方を選んでから、調整税額の調整を行います。

(3)控除過大調整税額(課税業務用から非課税業務用に転用した場合にのみ適用)

調整の結果、「仕入れに係る消費税額」から控除しきれない金額は、課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして、その転用した日の属する課税期間の「課税標準額に対する消費税額」に加算します。

非課税業務用から課税業務用に転用した場合

要件は、課税業務から非課税業務に転用した場合と、転用内容が逆になるだけで他は同様となります。

計算

計算方法は、課税業務から非課税業務に転用した場合と同様です。

相続等により事業を承継した場合

相続、合併又は分割により承継した調整対象固定資産について、その承継した者が「転用」を行なった場合には、「転用」の処理を行います。

終わりに

いかがだったでしょうか。皆さんの参考になれば幸いです。これからも一緒に勉強を頑張りましょう!

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