はじめに
こんにちは、私は今、税理士試験の勉強をしています。
皆さんもこれから勉強を始める方、既にはじめていらっしゃる方なのかと思います。
定期的に学んだことをアウトプットしていきたいと思いますので、皆さんも一緒に頑張りましょう!
よければ定期的に覗きに来てください。
簡易課税制度
一定の規模以下の
一定規模以下の事業者に対しては、簡易課税制度が用意されています。
内容
課税事業者が次の2つの要件を満たした場合には、簡易課税制度が適用されます。
- 前課税期間末までに「消費税簡易課税制度選択届出書の提出あり
- 基準期間における課税売上高 ≦ 5,000万円
要件を満たした場合には、必ず簡易課税制度により計算を行わなければならず、原則的には方法により計算することはできません。
控除対象仕入税額の計算
簡易課税制度を適用する場合、その課税期間の課税標準額に対する消費税額から、売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額にみなし仕入率を乗じて計算した金額を控除対象仕入税額とみなします。
仕入れの際の支払い消費税を考慮しなくて良くなります。
みなし仕入率
各業種ごとのみなし仕入率
簡易課税の計算では、課税売上げを次の6つに区分します。
基本的には、人件費率が高くなる業種はみなし仕入率が低くなります。
区分 | みなし仕入率 | 内容 |
第一種事業 | 90% | 卸売り 業で他の事業者に販売 |
第二種事業 | 80% | 小売業で消費者に対して商品を販売 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡) |
第三種事業 | 70% | 物を作って売る事業 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡以外) 鉱業・建設業(修繕含む)・製造業 電気業・ガス業・熱供給業及び水道業 |
第四種事業 | 60% | 飲食店業 事業用固定資産の売却 加工業 他の事業に当てはまらない事業 |
第五種事業 | 50% | 運輸通信業 金融保険業 サービス業(飲食業以外) |
第六種事業 | 40% | 不動産業(賃貸・管理・仲介) |
その他
・自動販売機による販売は、事業者以外への販売となり、第二種事業となります。
・自動販売機を他の者に設置させ、手数料を収受する場合は、第五種事業になります。
・損害保険の代理店業務を行うことにより、損害保険会社から収受する手数料収入は第五種事業となります。
・人格のない社団等は、法人とみなして、消費税法を適用します。そのため、人格のない社団等に対する販売は、第一種事業となります。
2業種以上の事業を行う場合のみなし仕入率
原則
事業者が1業種のみを行う場合、上記のみなし仕入率をそのまま使用しますが、事業者が2業種以上の事業を行っている場合は、次の方法により計算します。
みなし仕入率 = 各業種ごとの売上げに係る消費税額✖️それぞれのみなし仕入率の合計額 / 全ての売上に係る消費税額
=B1✖️90% + B2✖️80% + B3✖️70% + B4✖️60% + B5✖️50% + B6✖️40% / B
・各業種ごとの売上げに係る消費税額(業種別消費税額)
- B1(第一種事業の売上げに係る消費税額)
- B2(第二種事業の売上げに係る消費税額)
- B3(第三種事業の売上げに係る消費税額)
- B4(第四種事業の売上げに係る消費税額)
- B5(第五種事業の売上げに係る消費税額)
- B6(第六種事業の売上げに係る消費税額)
各業種の売上に係る消費税額は以下のように計算する。貸倒回収に係る消費税額はここでは考慮しません。
各業種の課税売上高 ✖️7.8/110 – 各業種の売上げに係る対価の返還等 ✖️7.8/110
・B(全ての売上げに係る消費税額)
B=B1+B2+B3+B4+B5+B6
特例
(1)特定の一事業の課税売上高が全体の75%以上の場合
2種類以上の事業を営む事業者で、特定一事業の課税売上高が全体の75%以上を占める場合には、その特定一事業のみなし仕入率をその特定一事業以外の事業に係る消費税額に対しても適用することができます。
(2)特定の二事業の課税売上高の合計が全体の75%以上の場合
3種類以上の事業を営む事業者で、特定二事業の課税売上高の合計額が75%以上を占める場合には、その特定ニ事業のうち、低い方のみなし仕入率をその特定二事業以外の事業に係る消費税額に対しても適用することができます。
(1)の判定方法
①判定(売上占有率)
特定の一事業の課税売上高/全課税売上高
=A1〜A6のいずれかの課税売上高/A ≧ 75% ∴適用あり
②みなし仕入率
その75%以上の業種のみなし仕入率
・各業種ごとの課税売上高(業種別課税売上高)
- A1(第一種事業に係る課税売上高)
- A2(第二種事業に係る課税売上高)
- A3(第三種事業に係る課税売上高)
- A4(第四種事業に係る課税売上高)
- A5(第五種事業に係る課税売上高)
- A6(第六種事業に係る課税売上高)
各業種ごとの課税売上高は以下のように計算します。免税売上高が考慮しません。各業種ごとに税抜き処理を行います。
各業種の税込売上高 ✖️ 100/110 – 各業種の税込返還等 ✖️ 100/110
・A(全課税売上高(業種別課税売上高の合計))
A=A1+A2+A3+A4+A5+A6
(2)の判定方法
①判定
特定の二事業の課税売上高の合計/全課税売上高 ≧ 75% ∴適用あり
②みなし仕入率
二事業のうち仕入率が大きい売上げに係る消費税(※)✖️そのみなし仕入率 + (B-※) ✖️ 二事業のうち低いみなし仕入率 / B
(3)事業の区分がされていない場合
事業の種類ごとの区分をしていない課税売上げがある場合には、その事業者が行っている事業のうち、最も低いみなし仕入率を適用します。
消費税簡易課税制度選択届出書
内容
基準期間における課税売上高が5,000万円以下である課税期間につき、消費税簡易課税制度選択届出書を、その納税地の所轄税務署長に提出した場合には、その提出日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間から簡易課税制度の効力が発生します。
適用期日
(1)原則
簡易課税制度選択届出書を提出した課税期間の翌課税期間から適用
(2)例外(提出日の属する課税期間から適用される場合
事業開始等、相続、吸収合併、吸収分割など
消費税簡易課税制度選択不適用届出書
内容
簡易課税の適用を受ける事業者が簡易課税の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止した時は、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を、その納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
提出時期
(1)適用をやめる場合(提出制限の原則)
簡易課税制度選択届出書の効力が生じる課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ提出することはできません。
(2)事業を廃止した場合
その廃止をする課税期間に提出する
不適用となる期日
簡易課税制度選択不適用届出書の提出日の属する課税期間の末日の翌日以後は、簡易課税の選択の届出書は、その効力を失います。
宥恕規定
消費税簡易課税選択(不適用)届出書には宥恕規定があります。
申請期間は、やむを得ない事情がやんだ日から2月以内の期間です。
終わりに
いかがだったでしょうか。皆さんの参考になれば幸いです。これからも一緒に勉強を頑張りましょう!
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