はじめに
こんにちは、私は今、税理士試験の勉強をしています。
皆さんもこれから勉強を始める方、既にはじめていらっしゃる方なのかと思います。
定期的に学んだことをアウトプットしていきたいと思いますので、皆さんも一緒に頑張りましょう!
よければ定期的に覗きに来てください。
個人事業者
多くの問題は、法人の問題となっていますが、個人事業者のケースの問題も存在します。
法人が行う活動は全て事業としてに該当しますが、個人事業者は事業者の立場として行う取引のみが事業としてに該当するため、注意が必要です。
事業として
個人事業者が生活の用に共している資産を譲渡しても、それは事業としてには該当しません。以下が具体例です。
- 個人の住宅として使用している建物の譲渡
- 株式の譲渡
- 趣味で所有している骨董品の譲渡
付随行為
個人事業者の場合には、◯◯業を営んでいるといったときの◯◯業が事業としてに該当するが、事業活動の一環として付随して行われるものも事業としてに含まれます。具体例は以下のようなものです。
- 職業運動家(プロスポーツ選手)、作家、映画・演劇等の出演者等で事業者に該当するものが対価を得て行う他の事業者の広告宣伝のための役務の提供
- 職業運動家(プロスポーツ選手)、作家等で事業者に該当するものが対価を得て行う催物への参加又はラジオ放送若しくはテレビ放送等に係る出演その他これらに類するもののための役務の提供
- 事業の用に共している建物、機械等の売却
- 利子を対価とする事業資金の預入れ(プライベートの預金利子は該当しない)
- 事業の遂行のための取引先又は使用人に対する利子を対価とする金銭等の貸付け
- 新聞販売業における折込広告
- 浴場業、飲食業等における広告の掲示
事業に関して行う家事用資産の譲渡
個人事業者が行う資産の譲渡のうち、次のようなものは、事業のために行うものであっても、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡には含まれない(事業としての判定は、譲渡資産が何かで行い、原因は問わない)
- 事業用資金の取得のために行う家事用資産の譲渡
- 事業用資金の仕入代金に係る債務又は事業用に借り入れた資金の代物返済として行われる家事用資産の譲渡
親族間の取引
親族間の取引であっても、それが事業として対価を得て行われるものであれば、資産の譲渡等に該当します。
その他
・家事共用資産の取得・譲渡
事業と家事の両方に使用する場合、消費又は使用の実態に基づく使用率、使用面積割合等の合理的な基準により按分して計算します。
・個人事業者による有価証券及びゴルフ会員権、ゴルフ場利用株式等の売買は原則として事業としてに該当しないため、譲渡対価、購入対価が不課税とされ、売買手数料も不課税とされます。
・所得税法上、事業所得の区分に該当するものは、消費税法上も原則的に事業としてに該当します。
不動産取引
(1)不動産の譲渡、貸付け
不動産を譲渡した場合は、譲渡資産が事業の用に共されていたか否かで事業としての判定を行いますが、貸付けた場合には原則として事業としてに該当するものとして取り扱います。
(2)不動産の譲受家、借受け
不動産を譲り受けた場合、又は借り受けた場合には、取得資産又は借受資産を事業の用に共するか否かで事業としての判定を行う。
みなし譲渡と定額譲渡
家事消費等
個人事業者の家事消費等とは、棚卸資産又は棚卸資産以外の事業用資産を個人事業者本人又は、個人事業者と生計を一にする親族の用に消費・使用した場合を言います。
定額譲渡
定額譲渡の規定は、法人に対してのみ適用がある規定のため、個人事業者には適用されません。
税抜経理
過去の試験において、税抜経理方式を採用している事業者に係る税額計算が出題されたことがあります。そのため、税抜経理方式の場合も押さえておく必要があります。
経理処理としては、税込経理方式と税抜経理方式があり、事業者はいずれかを選択することになります。ただし、免税事業者は税込経理方式を選択することとされています。
基本的な解き方
それぞれの売上や仕入れの金額に、仮受消費税、仮払消費税を足すことで、税込経理方式と同様に処理するようにします。
注意点としては、経理担当者が仕訳を誤っている可能性があるため、そこは判断するようにします。(非課税なのに仮払消費税が計上されているなど)
終わりに
いかがだったでしょうか。皆さんの参考になれば幸いです。これからも一緒に勉強を頑張りましょう!
税理士試験の学習は、TACさん、大原さんに通う方が多いのではないかと思います。
定期的に通学したい方は、上記の予備校に通うのがおすすめです。
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