不動産所得の経費になるもの一覧|どこまでOK?税務調査で否認されない判断基準
不動産投資をしていると「どこまで経費になるのか?」と悩む人は非常に多いです。
この記事では、不動産所得で経費になるものを一覧形式で分かりやすく解説します。
- 経費になるもの
- 経費にならないもの
- グレーゾーンの判断基準
- 税務調査で否認されないコツ
実務ベースで解説します。
不動産所得で経費になるもの一覧
① 租税公課(税金)
- 固定資産税
- 都市計画税
- 登録免許税
- 不動産取得税
- 印紙税(契約書)
※所得税・住民税は経費になりません。
② 管理費・修繕費
- 管理会社への管理料
- 清掃費
- 修理費
- 原状回復費用
- 設備交換費(少額)
資産価値を上げるリフォームは「資本的支出」になるため注意が必要です。
③ 減価償却費
- 建物
- 設備(エアコン・給湯器など)
- 外構
購入年だけでなく毎年経費になります。
④ 借入関係
- ローン利息
- 保証料
- 事務手数料
※元本返済は経費になりません。
⑤ 保険料
- 火災保険
- 地震保険
⑥ その他経費
- 仲介手数料
- 交通費(物件確認)
- 通信費
- 書籍代
- 税理士報酬
- 会計ソフト利用料
経費にならないもの
- プライベート支出
- 所得税・住民税
- スーツ代
- 生活費
事業関連性がないものは経費になりません。
グレーゾーンの判断基準
税務上は次の基準で判断されます。
- 不動産運営に必要か
- 客観的説明ができるか
- 領収書があるか
迷った場合は「説明できるか」で判断します。
税務調査で否認されないコツ
- 領収書を必ず保管
- 用途をメモ
- 会計ソフトで管理
会計ソフトで管理すると楽
不動産所得は取引数が多いため、会計ソフトで管理するとミスを防げます。
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まとめ
不動産所得の経費は「事業に必要かどうか」で判断されます。
適切に経費計上して節税しましょう。

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