不動産投資の管理費・修繕積立金の仕訳|経費になる?ならない?【完全解説】
不動産投資をしていると必ず発生するのが「管理費」と「修繕積立金」です。
しかし次のような疑問を持つ方は非常に多いです。
- 管理費は経費になる?
- 修繕積立金はそのまま経費?
- 支払ったときの仕訳は?
- freeeやマネーフォワードでの入力方法は?
この記事では、不動産所得の確定申告で使う管理費・修繕積立金の仕訳を実務ベースでわかりやすく解説します。
結論|管理費と修繕積立金の仕訳
| 項目 | 経費になる? | 勘定科目 |
|---|---|---|
| 管理費 | なる | 管理費 or 支払手数料 |
| 修繕積立金 | 原則なる(条件あり) | 修繕費 |
ただし修繕積立金は条件によって扱いが変わるため注意が必要です。
管理費の仕訳
マンション管理組合へ支払う管理費は、建物維持のための費用なので必要経費になります。
仕訳例(管理費10,000円を普通預金から支払)
借方:管理費 10,000円 貸方:普通預金 10,000円
勘定科目は以下どちらでも問題ありません。
- 管理費(推奨)
- 支払手数料
- 雑費
継続して同じ科目を使用することが重要です。
修繕積立金の仕訳
修繕積立金は将来の大規模修繕に備える費用です。
税務上は次の条件を満たせば支払時に経費になります。
- 管理組合への支払義務がある
- 返還されない
- 区分所有者に実質的支配がない
仕訳例(修繕積立金15,000円)
借方:修繕費 15,000円 貸方:普通預金 15,000円
注意
返還される可能性がある場合は「前払金」になることもありますが、一般的な分譲マンションでは修繕費処理が多いです。
会計ソフトで管理費・修繕積立金を入力する方法
不動産所得の帳簿付けは会計ソフトを使うと圧倒的に楽です。
おすすめ会計ソフト
弥生
マネーフォワードクラウド
freee
銀行連携しておけば自動で仕訳されるため、確定申告の手間を大きく減らせます。
よくある間違い
修繕積立金は資産計上しないの?
通常の管理組合への支払いは費用処理が一般的です。
管理費と修繕積立金をまとめてよい?
可能ですが、分けた方が管理しやすく税務調査でも説明しやすいです。
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まとめ
- 管理費は経費
- 修繕積立金も原則経費
- 迷ったら会計ソフトで管理がおすすめ
不動産所得は仕訳のルールを理解すれば節税と申告が非常に楽になります。

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