はじめに
こんにちは、私は今、税理士試験の勉強をしています。
皆さんもこれから勉強を始める方、既にはじめていらっしゃる方なのかと思います。
定期的に学んだことをアウトプットしていきたいと思いますので、皆さんも一緒に頑張りましょう!
よければ定期的に覗きに来てください。
国内取引の課税標準
課税標準とは、税率を乗じて消費税額を算出するための基礎となるものを言います。
国内課税売上額の合計額を税抜きにして、千円未満を切り捨てたものが課税標準額となります。その課税標準額に税率を乗じたものが課税標準額に対する消費税額となります。
課税標準の原則
消費税の課税標準
消費税の課税標準
課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準については、消費税法28条に規定があり、「課税資産の譲渡等の対価の額」となります。
対価の額とは、取引をした際に、「対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物、権利その他経済的な利益の額」とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額を含まないとされている。
課税標準額に参入すべき金額の原則
課税標準額の算出にあたり、課税売上高を税込合計する際に参入する金額の原則は、消費税法28条に規定があり、「受領した金額」となる。
いわゆる定価ではなく、実際に授受することとした金額により計算する
低額譲渡
低額譲渡の規定
課税標準額に参入すべき金額の原則としては、「受領した金額」となるとありましたが、違うケースとなる場合があります。その一つが低額譲渡です。
低額譲渡の適用対象取引
低額譲渡の適用対象取引は、「法人が資産をその社の役員に対し、著しく低い価額により譲渡した場合」であり、法人にのみ適用される規定となっている
著しく低い価額の判定
低額譲渡に該当するのは2つの要件がある
①棚卸資産以外の場合
半額未満で取引されば場合となります。
譲渡時の価額✖️50% > 譲渡価額
②棚卸資産の場合
棚卸資産の場合は、次のいずれかの要件を満たした場合となります。
1.通常の販売価額✖️50% > 譲渡価額
2.仕入価額 > 譲渡価額
仕入金額未満の判定の場合、計算を行う必要がないため、そちらの判定を行なってから、仕入価額未満でなければ、通常の販売価額の50%を計算して該当するかを判定します。
低額譲渡の場合の課税標準額に参入すべき金額
「受領した金額(譲渡金額)」ではなく、「譲渡時の価額(通常の販売価額)」となる。
みなし譲渡
課税標準額に参入すべき金額の原則としては、「受領した金額」となるとありましたが、違うケースとなる場合があります。その一つがみなし譲渡です。
みなし譲渡の適用対象取引
みなし譲渡に該当するケースは以下の2種類です。
- 個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の事業用資産を家事のために消費又は使用した場合
- 法人が資産をその社の役員に対して贈与した場合
みなし譲渡の場合の課税標準額に参入すべき金額
参入すべき金額は以下の2通りになります。
①棚卸資産以外の資産の場合(固定資産)
「譲渡時の価額」
②棚卸資産の場合
通常の販売価額の50%か仕入価額の大きい金額
一括譲渡
課税資産の譲渡等と、非課税資産の譲渡等の一括販売を行った際は、その販売価額が課税部分と、非課税部分で合理的に区分されているかに着目する
合理的に区分されている場合
建物を5,000万円、土地を6,000万円で譲渡した場合、課税売上高は、建物部分の5,000万となる
合理的に区分されていない場合
建物と土地を一体で譲渡し、その譲渡価額が9,000万、土地と建物の時価の比が2対1の場合
時価の比率で按分し、土地が6,000万、建物が3,000万となり、課税売上高は、建物部分の3,000万となる
その他の規定
個別消費税の取り扱い
酒税、たばこ税、揮発油税等、本体価格と税金が区別されていない物は、課税資産の譲渡等の対価の額に含まれているものとして扱う
ゴルフ場利用税、入湯税、軽油引取税など、本体価格と税金が区別されているものは、課税資産の譲渡等の対価の額に含まれないものとして扱う
資産の貸付けに伴う共益費の取り扱い
共益費とは、アパートなどの共有部分の維持のために各世帯が拠出する費用であり、その共益費は、資産の貸付けに係る対価に含まれ、家賃として考える
外貨建取引に係る対価
為替差損益は、資産の譲渡等の対価の額に含まれない。
資産の下取り額の差引計算
「資産の下取り」と同時に「資産の販売」を行った場合には、その下取り金額を販売価格から控除できず、総額で課税標準額の計算を行う。下取り金額は仕入れとなる。
例えば、車の販売店が、200万で車を販売し、20万円で下取りを行った場合、課税売上高を180万円とすることはできず、課税売上高が200万円、課税仕入高が20万円となる
源泉所得税がある場合の課税標準
課税資産の譲渡等に際して収受する金額が、源泉所得税相当額を差し引かれた金額である場合も、源泉徴収前の金額によって課税標準の計算を行う
未経過固定資産税等の取り扱い
固定資産税、自動車税等の課税の対象となる資産の譲渡に伴う、固定資産税等のその未経過分に相当する金額は、その資産の譲渡の金額に含まれる
年度途中(9月等)で譲渡した場合、9月〜12月の固定資産額は未経過分と考えられるが、租税ではなく、譲渡資産の対価の一部を構成するものとして取り扱われる
税率
消費税の現行法(令和元年10月1日以降)
①標準税率
消費税の税率は10%であり、うち国税部分は、7.8%
②軽減税率
消費税の税率は8%であり、うち国税部分は6.24%
終わりに
いかがだったでしょうか。皆さんの参考になれば幸いです。これからも一緒に勉強を頑張りましょう!
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