【税理士試験】消費税法の学習5(免税取引)

はじめに

こんにちは、私は今、税理士試験の勉強をしています。

皆さんもこれから勉強を始める方、既にはじめていらっしゃる方なのかと思います。

定期的に学んだことをアウトプットしていきたいと思いますので、皆さんも一緒に頑張りましょう!

よければ定期的に覗きに来てください。

免税取引

消費税が課税される取引であっても、国外で消費されるものについては、「消費地課税主義」の考え方から、免税の規定が設けられています。

これは国際的慣習で決まっているようで、日本もそれに倣っているようです。

輸出免税等

免税規定は、消費税法の7条に規定があります。

事業者が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、輸出取引等に該当するものについては、消費税を免除する

消費税法7条

資産の譲渡等から、非課税取引を除いたものが課税資産の譲渡等になっていて、免税取引は、課税資産の譲渡等に含まれますが、税率が0%となっています。

輸出取引等の範囲

輸出取引等の範囲は、法7条や、政令17条に規定されています。

(1)本邦からの輸出として行われる資産の譲渡、貸付け

(2)国内・国外にわたって行われる次のもの

  1. 旅客の輸送、貨物の輸送等の国際運輸
  2. 国際電話等の国際通信
  3. エアメール等の国際郵便又は信書便

(3)専ら国際運輸の用に供される船舶又は航空機に係る次の行為で船舶運行事業者等に対するもの

  1. 譲渡、貸付け、修理
  2. 役務の提供(水先、誘導等)

(4)外国貨物に係る役務の提供

荷役、運送、保管、検数、鑑定その他これらに類する役務の提供

通関業務料金も輸出取引等の範囲に含まれます。

(5)指定保税地域等における内国貨物に係る役務の提供

荷役、運送、保管等

入ったものを全てに税金を課してしまうと、許可が出なかった場合に税金を戻す手間がかかるので、課税を一時保留して、資産を保管する場所が設けられています。それを「保税地域」と呼びます。

保税地域では、輸出や輸入で、許可によって、内国貨物が外国貨物になったり、外国貨物が内国貨物になったりしますが、その保税地域での役務の提供は輸出取引等に該当するということですね。

保税地域内で倉庫を賃貸借したとしても、免税取引には該当せず、課税となります。

(6)無形固定資産の譲渡、貸付けで非居住者に対するもの

無形固定資産とは、特許権、ノウハウ、鉱業件、著作権、営業権等のことです。

手続要件

輸出取引等に該当するためには、輸出証明をする必要があり、それが消費税法7条に規定されています。

「輸出免税等」の規定は、「輸出証明」がされた場合にのみ適用される

消費税法7条

輸出証明の方法

輸出証明の方法は、輸出取引等に該当する事実を証明する書類等を、その課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存する方法によります。

確定申告期限から7年間は、輸出取引等に該当する事実を証明する書類等を保存する必要があるということですね。

輸出証明には、やむを得ない事情により要件を満たさない場合に、規定の適用を認める宥恕規定がありません。

終わりに

いかがだったでしょうか。皆さんの参考になれば幸いです。これからも一緒に勉強を頑張りましょう!

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