はじめに
こんにちは、私は今、税理士試験の勉強をしています。
皆さんもこれから勉強を始める方、既にはじめていらっしゃる方なのかと思います。
定期的に学んだことをアウトプットしていきたいと思いますので、皆さんも一緒に頑張りましょう!
よければ定期的に覗きに来てください。
輸入取引の課税の対象
消費税法は、取引を「国内取引」と「輸入取引」に区分して規定されています。今回は、輸入取引にです。
輸入取引の課税の対象
消費税法4条に、輸入取引の課税の対象についての規定があります。
保税地域から引き取られる外国貨物には、消費税を課する
消費税法4条
外国貨物には、課税貨物と非課税貨物があります。国内取引のような要件はなく、消費者が輸入する場合や、無償の輸入も課税の対象となります。
みなし引き取り
保税地域にて外国貨物が消費された場合にも、課税がされます。それらは消費税法4条、施行令7条に規定があります。
保税地域において外国貨物が消費又は使用された場合には、その消費又は使用した者が、その消費又は使用の時に、その外国貨物を保税地域から引き取るものとみなす
みなし引き取りには例外もあります。
外国貨物が課税貨物の原料又は材料として消費又は、使用した場合には、完成品に課税がされるため、原料は、みなし引き取りとはみなされません。
又、関税法の規定により、税関職員が検査のために消費、使用する場合や、権限ある公務員が、収去して消費・使用する場合もみなし引き取りになりません。
輸入取引の非課税
国内取引と同様、輸入取引にも、税としての性格から課税することに馴染まないものや、社会政策的見地から非課税となるものがある。
消費税法6条及び別表にその規定があります。
保税地域から引き取られる外国貨物のうち、「別表第二」に掲げるものには、消費税を課さない
消費税法6条
- 有価証券等
- 郵便切手類
- 印紙
- 証紙
- 物品切手等
- 身体障害者用物品
- 教科用図書
輸入取引の課税標準
輸入取引については、課税貨物の引取価額が課税標準となります。
本体価格に、運送料や、保険料、個別消費税や、関税額を含めて課税標準額となります。
終わりに
いかがだったでしょうか。皆さんの参考になれば幸いです。これからも一緒に勉強を頑張りましょう!
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