【税理士試験】消費税法の学習7(輸入取引関係)

はじめに

こんにちは、私は今、税理士試験の勉強をしています。

皆さんもこれから勉強を始める方、既にはじめていらっしゃる方なのかと思います。

定期的に学んだことをアウトプットしていきたいと思いますので、皆さんも一緒に頑張りましょう!

よければ定期的に覗きに来てください。

輸入取引の課税の対象

消費税法は、取引を「国内取引」と「輸入取引」に区分して規定されています。今回は、輸入取引にです。

輸入取引の課税の対象

消費税法4条に、輸入取引の課税の対象についての規定があります。

保税地域から引き取られる外国貨物には、消費税を課する

消費税法4条

外国貨物には、課税貨物と非課税貨物があります。国内取引のような要件はなく、消費者が輸入する場合や、無償の輸入も課税の対象となります。

みなし引き取り

保税地域にて外国貨物が消費された場合にも、課税がされます。それらは消費税法4条、施行令7条に規定があります。

保税地域において外国貨物が消費又は使用された場合には、その消費又は使用した者が、その消費又は使用の時に、その外国貨物を保税地域から引き取るものとみなす

みなし引き取りには例外もあります。

外国貨物が課税貨物の原料又は材料として消費又は、使用した場合には、完成品に課税がされるため、原料は、みなし引き取りとはみなされません。

又、関税法の規定により、税関職員が検査のために消費、使用する場合や、権限ある公務員が、収去して消費・使用する場合もみなし引き取りになりません。

輸入取引の非課税

国内取引と同様、輸入取引にも、税としての性格から課税することに馴染まないものや、社会政策的見地から非課税となるものがある。

消費税法6条及び別表にその規定があります。

保税地域から引き取られる外国貨物のうち、「別表第二」に掲げるものには、消費税を課さない

消費税法6条
  1. 有価証券等
  2. 郵便切手類
  3. 印紙
  4. 証紙
  5. 物品切手等
  6. 身体障害者用物品
  7. 教科用図書

輸入取引の課税標準

輸入取引については、課税貨物の引取価額が課税標準となります。

本体価格に、運送料や、保険料、個別消費税や、関税額を含めて課税標準額となります。

終わりに

いかがだったでしょうか。皆さんの参考になれば幸いです。これからも一緒に勉強を頑張りましょう!

税理士試験の学習は、TACさん、大原さんに通う方が多いのではないかと思います。

定期的に通学したい方は、上記の予備校に通うのがおすすめです。

最近では、Web上のみで安価に学習を提供するサービスも存在します。

自分のペースを作って怠けずに学習できる方はそれらのサービスを使うのもおすすめです。以下、Web上での学習サービスで有名なSTUDYINGです。




コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

ABOUTこの記事をかいた人

個人が主役の時代のキャリアについて、業務改善/テクノロジー、個人のあり方などを発信していきます。ミッションはこの世から雑務を撲滅し、人が活き活き活躍できる社会を作る事/業務改善コンサル、ビジネスアナリスト←ITリサーチャー←古民家農園運営で独立←市役所職員←Sler/2拠点居住/オフグリッドカフェ開業予定/G検定/IoT検定/RPAのWinActor講師