はじめに
こんにちは、私は今、税理士試験の勉強をしています。
皆さんもこれから勉強を始める方、既にはじめていらっしゃる方なのかと思います。
定期的に学んだことをアウトプットしていきたいと思いますので、皆さんも一緒に頑張りましょう!
よければ定期的に覗きに来てください。
中間申告
消費税は、間接税であり、事業者が消費者から受け取る税額は、一時的に預かっているだけです。そのため、預かった消費税は、早期に納付されることが望ましく、課税期間中に前期納付実績に応じて、中間納付する義務があります。
提出義務者
課税事業者
中間納付義務の有無の判定は、直前の課税期間の確定消費税額(前期納税実績)を基礎に行います。
※提出不要者
・当期が免罪事業者である者
・前期納税実績による一定の金額以下である者(判定を実施)
・前期納税実績がない者
・当期において課税期間の特例の適用を受けている者
当事業年度(課税期間)が3月以下の法人(一月中間申告及び三月中間申告
の場合)
当事業年度(課税期間)が6月以下の法人(六月中間申告の場合)
提出期限
原則として、各中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内
中間申告書の記載事項
・中間納付税額
・上記の計算の基礎その他の事項
中間申告回数
消費税の中間申告回数は、直前の課税期間の差引税額(確定消費税額)を基準として規定されています(前期納税実績)
中間申告対象期間
一月中間申告対象期間:課税期間開始の日以後一月ごとに区分した各期間
三月中間申告対象期間:課税期間開始の日の以後3月ごとに区分した各期間
六月中間申告対象期間:課税期間開始の日以後6月の期間
前期納付実績による場合
一月中間申告
直前の課税期間の確定消費税額の1月分が400万円超(年税額4,800万円超)の場合には、1年を12期に分け、そのうち11回を「中間申告」として、最後の1回を確定申告として申告を行います。
(1)中間申告回数及び前期納税実績による税額
①判定
直前の課税期間の確定消費税額/直前の課税期間の月数 = A > 4,000,000円 ∴適用あり
②中間納付税額
A(百円未満切捨)✖️11回 = ◯◯
(2)提出期限
一月中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内(期首については、その課税期間開始の日から2月を経過した日から2月以内)
三月中間申告
直前の課税期間の確定消費税額の3月分が100万円超1,200万円以下(年税額400万円超4,800万円以下)の場合には、1年を4期に分け、そのうち3回を中間申告として、最後の1回を確定申告として申告を行います。ただし、その三月中間申告対象期間が一月中間申告書を提出すべき期間を含む期間である場合には、三月中間申告の適用はない(一月中間申告と、三月中間申告の重複適用はありません)
(1)中間申告回数及び前期納税実績による税額
①判定
(直前の課税期間の確定消費税学/直前の課税期間の月数) ✖️3 = B > 1,000,000円 ∴適用あり
②中間納付税額
B(百円未満切捨) ✖️ 3回 = ◯◯
(2)提出期限
三月中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内
六月中間申告
直前の課税期間の確定消費税額の6月分が24万円超200万円以下(年税額48万円超400万円以下)の場合には、1年を2期に分け、そのうち1回を「中間申告」として、もう1回を確定申告として申告を行います。
その六月中間申告対象期間が一月中間申告書又は三月中間申告書を提出すべき期間を含む期間である場合には、六月中間申告の適用はありません。(一月中間申告と三月中間申告との重複適用はありません)
(1)中間申告回数及び前期納税実績による税額
①判定
(直前の課税期間の確定消費税額/直前の課税期間の月数)✖️6 = C >240,000円 ∴適用あり
②中間納付税額
C(百円未満切捨)
(2)提出期限
六月中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内
仮決算による場合
前期納税実績で判定した結果、中間申告義務があることになった場合、中間納付税額の計算については、前期納税実績のほか、仮決算にて行うことも可能です。
仮決算とは、確定申告に準じた方法で、税額計算を行うことです。
仮決算は、あくまでも中間納付税額の計算に関する規定であり、中間申告義務の判定には使用できません。
また、仮決算で還付を受けることもできません。
その他
中間申告書を提出すべき事業者が、その中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合は、その提出期限において、前期納税実績による中間申告書の提出があったものとみなされます。
前期納税実績は、税務署も把握しているので、そこから算出できるというわけですね。
終わりに
いかがだったでしょうか。皆さんの参考になれば幸いです。これからも一緒に勉強を頑張りましょう!
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