個人事業主として確定申告をすると、場合によっては国税の還付金を受け取ることがあります。
ただし、「還付されたお金=すべて事業の収入」ではない点に注意が必要です。
この記事では、消費税や所得税などの還付金があった場合に、どう仕訳すればよいのかをケース別に解説します。
✅ 国税還付金の仕訳、どう考える?
まず前提として、事業に関係ある税金か、そうでないかで仕訳の有無が決まります。
還付の種類 | 仕訳する? | 勘定科目例 |
---|---|---|
消費税の還付 | する | 雑収入、未収入金など |
所得税の還付 | しない | (記帳不要) |
予定納税の還付(所得税) | しない | (記帳不要) |
ケース1:消費税の還付を受けた場合
① 還付申告時
まず、確定申告書で還付申請を出した段階で、以下のように仕訳します。
plaintextコピーする編集する(借方)未収入金 xxx円 / (貸方)仮払消費税 xxx円
② 還付金が実際に振り込まれたとき
plaintextコピーする編集する(借方)普通預金 xxx円 / (貸方)未収入金 xxx円
または、還付金を雑収入として処理する場合は以下のようにもできます。
plaintextコピーする編集する(借方)普通預金 xxx円 / (貸方)雑収入 xxx円
※「仮払消費税」や「雑収入」を使うかは、税理士や会計ソフトの運用ルールにより異なります。
ケース2:所得税の還付を受けた場合
例えば、前年に源泉徴収された所得税や予定納税した所得税が、確定申告によって還付されることがあります。
この**所得税は、事業とは関係のない「個人の税金」**です。そのため、仕訳は不要です。
💡仕訳不要の例:
- 予定納税していた所得税が還付された
- 医療費控除などにより源泉徴収された所得税が戻ってきた
まとめ:仕訳が必要か迷ったら「事業との関係性」で判断!
還付金が振り込まれると、つい「収入かな?」と思ってしまいがちですが、事業で発生した税金の還付かどうかで判断しましょう。
- ✅ 消費税 → 仕訳が必要(雑収入など)
- ❌ 所得税 → 仕訳不要(事業と無関係)
おまけ:会計ソフトではどう処理する?
freeeや弥生などの会計ソフトを使っている場合は、「消費税還付」として登録するメニューがある場合も。
仕訳が自動化されることが多いため、事業内容に応じて正しく設定しておきましょう。
いかがでしたか?
還付金の仕訳は一見ややこしそうですが、「事業との関係」で線引きすればシンプルです。
迷ったときは、この記事を参考にしてみてくださいね!
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