【個人事業主向け】国税還付金があったときの仕訳はどうする?わかりやすく解説!

個人事業主として確定申告をすると、場合によっては国税の還付金を受け取ることがあります。
ただし、「還付されたお金=すべて事業の収入」ではない点に注意が必要です。

この記事では、消費税や所得税などの還付金があった場合に、どう仕訳すればよいのかをケース別に解説します。


✅ 国税還付金の仕訳、どう考える?

まず前提として、事業に関係ある税金か、そうでないかで仕訳の有無が決まります。

還付の種類仕訳する?勘定科目例
消費税の還付する雑収入、未収入金など
所得税の還付しない(記帳不要)
予定納税の還付(所得税)しない(記帳不要)

ケース1:消費税の還付を受けた場合

① 還付申告時

まず、確定申告書で還付申請を出した段階で、以下のように仕訳します。

plaintextコピーする編集する(借方)未収入金 xxx円 / (貸方)仮払消費税 xxx円

② 還付金が実際に振り込まれたとき

plaintextコピーする編集する(借方)普通預金 xxx円 / (貸方)未収入金 xxx円

または、還付金を雑収入として処理する場合は以下のようにもできます。

plaintextコピーする編集する(借方)普通預金 xxx円 / (貸方)雑収入 xxx円

※「仮払消費税」や「雑収入」を使うかは、税理士や会計ソフトの運用ルールにより異なります。


ケース2:所得税の還付を受けた場合

例えば、前年に源泉徴収された所得税や予定納税した所得税が、確定申告によって還付されることがあります。

この**所得税は、事業とは関係のない「個人の税金」**です。そのため、仕訳は不要です。

💡仕訳不要の例:

  • 予定納税していた所得税が還付された
  • 医療費控除などにより源泉徴収された所得税が戻ってきた

まとめ:仕訳が必要か迷ったら「事業との関係性」で判断!

還付金が振り込まれると、つい「収入かな?」と思ってしまいがちですが、事業で発生した税金の還付かどうかで判断しましょう。

  • ✅ 消費税 → 仕訳が必要(雑収入など)
  • ❌ 所得税 → 仕訳不要(事業と無関係)

おまけ:会計ソフトではどう処理する?

freeeや弥生などの会計ソフトを使っている場合は、「消費税還付」として登録するメニューがある場合も。
仕訳が自動化されることが多いため、事業内容に応じて正しく設定しておきましょう。


いかがでしたか?
還付金の仕訳は一見ややこしそうですが、「事業との関係」で線引きすればシンプルです。
迷ったときは、この記事を参考にしてみてくださいね!




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