【仕訳例つき】原状回復費用の会計処理は修繕費?資本的支出?敷金精算まで解説

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賃貸物件を退去する際に発生する「原状回復費用」は、経理処理で迷いやすい項目です。

・これは修繕費で一括費用計上できるのか
・それとも資産計上(減価償却)が必要なのか
・敷金から差し引かれた場合はどう仕訳するのか

実務ではこの判断を間違えると、利益や税額が大きく変わることもあります。

この記事では、原状回復費用の会計処理を
「修繕費になるケース」「資本的支出になるケース」
「敷金精算時の仕訳」
まで具体例つきで解説します。


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原状回復費用の基本的な考え方

原状回復とは
「入居時の状態まで戻すための工事」
のことです。


・クロスの張り替え
・床の補修
・クリーニング
・壊れた設備の交換

これらは一見するとすべて「修理」ですが、会計上は次のどちらかに分かれます。

  1. 修繕費(その年の費用)

  2. 資本的支出(いったん資産に計上して減価償却)

判断基準は
👉「元に戻すだけか」「価値や寿命が増えているか」
です。


修繕費になるケース

以下のように、単なる現状復旧なら修繕費です。

・壁紙の張り替え
・壊れたドアノブの交換
・通常グレードの設備の入れ替え
・退去時のハウスクリーニング

建物の価値や耐用年数が増えるわけではないため、全額をその期の費用にできます。

仕訳例(現金で支払った場合)

(借方)修繕費 300,000
(貸方)普通預金 300,000

一括で費用計上できるため、利益はその分減少します。


資本的支出になるケース

次のように「グレードアップ」している場合は資本的支出です。

・和式トイレを洋式に変更
・古いキッチンをシステムキッチンに交換
・通常の床材を高級フローリングに変更
・間取り変更を伴う大規模工事

これは建物の価値や機能を高めているため、資産計上して減価償却します。

仕訳例(建物附属設備として計上する場合)

(借方)建物附属設備 1,200,000
(貸方)普通預金   1,200,000

このあと、耐用年数にわたって減価償却します。

例:耐用年数15年、定額法なら
年間償却費 = 1,200,000 ÷ 15 = 80,000円

(借方)減価償却費 80,000
(貸方)減価償却累計額 80,000

判断に迷うときの実務目安

税務上は次のような簡便基準も使われます。

・20万円未満 → 原則 修繕費OK
・おおむね3年以内の周期で行うもの → 修繕費OK

迷ったらまずは
「元に戻すだけなら修繕費」
「価値を上げたら資本的支出」
と考えると整理しやすいです。


敷金から差し引かれた場合の処理

退去時、原状回復費用を現金で払わず
敷金から差し引かれることがあります。


・預けていた敷金:500,000円
・原状回復費用:300,000円
・返金された敷金:200,000円

この場合は次の2段階で考えます。

① 原状回復費用の計上

(修繕費になるケース)

(借方)修繕費 300,000
(貸方)差入敷金 300,000

② 残りの敷金が返金されたとき

(借方)普通預金 200,000
(貸方)差入敷金 200,000

敷金という「資産」が減って、その分を費用に振り替えるイメージです。


資本的支出を敷金で相殺した場合

グレードアップ工事で資産計上になる場合は次の仕訳になります。

(借方)建物附属設備 300,000
(貸方)差入敷金  300,000

その後は通常どおり減価償却します。


まとめ

原状回復費用は次の基準で判断します。

・元に戻すだけ → 修繕費(その年の費用)
・価値や機能が上がる → 資本的支出(資産計上+減価償却)

敷金から差し引かれた場合は

(借方)修繕費 or 資産
(貸方)差入敷金

という形で処理します。

退去時の処理は金額も大きくなりがちなので、
「修繕か、グレードアップか」
を意識して仕訳を切り分けることが重要です。

この考え方を押さえておけば、
賃貸物件の会計処理はかなりスムーズになります。

退去時の費用負担をめぐるトラブルについては、敷金精算の実務を解説した以下の記事も参考になります。

敷金トラブルが起きる理由と実務上の対処法

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