【税理士試験】消費税法13(非課税資産の輸出等)

はじめに

こんにちは、私は今、税理士試験の勉強をしています。

皆さんもこれから勉強を始める方、既にはじめていらっしゃる方なのかと思います。

定期的に学んだことをアウトプットしていきたいと思いますので、皆さんも一緒に頑張りましょう!

よければ定期的に覗きに来てください。

非課税資産の輸出等

今までも仕入税額控除について、いくつかの規定を学んできましたが、今回は、「非課税資産を輸出した場合」と「国外支店に資産を送った場合」について学んでいきます。

非課税資産の輸出

消費税法が原則として、非課税売上に対する課税仕入れ等の税額の控除を認めていないため、その原則を輸出取引に当てはめると、輸出した際の、その仕入れ等の際に支払った消費税を控除することができません。そうなると、その消費税額を価格に上乗せして販売することが考えられます。そうなると、日本の消費税を国外の消費者に負担させることになってしまいます。

そのため、非課税資産を輸出した際には、その輸出に係る「非課税売上げ」を「免税売上げ」とみなし、支払った消費税額の控除を可能としています。

非課税資産の輸出

非課税資産の輸出の規定は、法31条にあります。

課税事業者が国内において「非課税資産の譲渡等」のうち、「輸出取引等」に該当するものを行なった場合において、輸出取引等に該当するものにであることにつき証明がされたときは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして「仕入税額控除の規定」を適用する

消費税法31条

計算上の処理

(1)課税売上割合の計算

非課税資産の輸出売上高を免税売上げとみなして計算する

課税売上割合 = (課税売上高 + 非課税資産の輸出売上高)/(課税売上高 + 非課税売上高)

(2)課税仕入れ等の区分

個別対応方式の場合、非課税資産の輸出に係る「仕入れに係る消費税額」は非課税対応となっていましたが、それを課税対応にすることにより、控除が可能となります。

非課税資産の輸出の具体例

以下が非課税資産の輸出に該当します。2〜4については、海外から入る受取利息です。

  1. 非課税資産(身体障害者用物品など)の輸出
  2. 国外の者(非居住者)に対する貸付金等に係る受取利息
  3. 国外の金融機関(非居住者)への預金等に係る受取利息
  4. 外国積に係る受取利息

適用除外

以下の輸出には、「非課税資産の輸出」の規定は適用されない。

  • 有価証券
  • 支払手段
  • 金銭債権

金銭の貸付けによる受取利息は対象となりますが、譲渡対価については、対象外です。

手続要件

(1)輸出証明

「非課税資産」の輸出の規定は、「輸出証明」がされた場合にのみ適用される

(2)証明方法

輸出の事実を証明する書類等を、その課税期間の末日の翌月から2月を経過した日から7年間保存する方法による。

輸出証明の種類は、輸出免税等におけるものと同様です。

資産の国外移送

国外における資産の譲渡等や自己の使用のために、資産を輸出した場合においても、非課税資産の輸出と同様の規定が設けられています。

資産の国外移送

法の31条に規定があります。

課税事業者が国外における資産の譲渡等又は自己の使用のため、資産を輸出した場合において、輸出されたことにつき、証明がなされたときは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして「仕入税額控除の規定」を適用する。

消費税法31条

計算上の処理

(1)課税売上割合の計算

国外移送は販売ではないため、売上金額がありません。それに代わる適正な金額である、「本船甲板渡し価格」を用いて課税売上割合を計算します。

本船甲板渡し価格とは、貨物に積み込むまでに要した費用のすべての合計金額をいい、FOB価格とも呼ばれる。

課税売上割合 = (課税売上高 + 本船甲板渡し価格)/(課税売上高 +  非課税売上高 + 本船甲板渡し価格)

(2)課税仕入れ等の区分

国外移送に係る課税仕入れ等は、課税資産の譲渡等にのみ要するものとして区分

国外移送の具体例

  • 国外支店において使用するための事務機器等をその支店あてに輸出する場合
  • 国外支店において販売するための商品等をその支店あてに輸出する場合

適用除外と手続き要件

適用除外と手続き要件は、非課税資産の輸出の規定と同じです。

終わりに

いかがだったでしょうか。皆さんの参考になれば幸いです。これからも一緒に勉強を頑張りましょう!

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